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あすなろセンター 指定相談支援事業

日常生活でお困りごとをご相談ください。

◆ 指定相談支援事業について

◆ 相談支援事業とは

富山市では障がいのあるご本人(以下、「当事者」という)やその家族、関係者等からの相談に応じ、
必要な情報の提供、助言や支援等をおこなう「相談支援事業」を委託事業により実施しています。
あすなろセンターは主に精神障がい者を対象とした相談支援事業の委託を受けており、
兼任の相談支援専門員を2名配置しております。

◆ 相談支援専門員とは

相談支援専門員は、当事者等の主体性・権利・尊厳を尊重し、公平・中立的な立場で相談・助言等を
おこないます。
当事者が地域での暮らしを営む上で、阻害となっている様々な生活課題、生活目標の設定、
課題解決の方向性、地域にある資源の活用・改善・開発等を通じて、
総合的かつ効率的に課題解決に努めます。

◆ 障害者自立支援協議会について

障害者自立支援法は障害福祉サービス事業など当事者の生活を支える基本的な仕組みを、
住民に身近な市町村で考えて実行していくこととされています。
そこで、障がいがあっても安心して自立した地域生活を営めるよう、
今後の富山市の障がい者福祉施策に反映できるよう課題などを協議する場として、
相談支援事業者を中心とした「富山市障害者自立支援協議会」が設置されています。

■ あすなろセンターのご案内

活動内容
  • ・日常生活でお困りのことについて、相談することができます。
  • ・権利擁護のために必要な支援をおこないます。
  • ・福祉サービスに関する各種の連絡調整支援、情報提供をおこないます。

※例えば…

  • ○制度やサービスの利用に不安があるとき
  • ○生活費のやりくりに不安があるとき
  • ○買い物や通院などに不安があるとき
  • ○活動する場所が欲しいとき
  • ○家族が障がいのある人の対応に困っているとき
ご利用案内

・利用対象となる方

主に県内に在住され、在宅等における相談支援を必要とされる方。
主たる対象者は精神障がい者

・利用の手続き

登録利用の申し込みが必要となります。登録されなくても利用は可能ですが、
登録されると継続的な支援を受けることが出来ます。
他、サービス利用計画の作成には別途市町村への手続きが必要となります。

・相談方法

来所・電話・訪問による方法で相談をお受けします。

・利用料

年間登録料 1,000円
地域活動支援センター事業の利用料を含む。

・営業時間

9:00~17:00 ※夜間帯は緊急時の電話対応のみとなります。
休日相談及び夜間相談もおこなっています(不定期)。詳しくは毎月発行の「生活支援センター案内」で
ご確認下さい。
(生活支援センター案内はあすなろセンターサイトのトピックスに随時更新中です。)

アクセス方法

・住所

〒930-0173 富山県富山市野口南部132番地あすなろセンター
[指定相談支援事業]

・日中電話相談受付

時間 9:00~17:00 TEL 076-427-1175

・夜間緊急電話相談受付

時間 17:00~9:00 TEL 076-427-1176

※注意: 相談支援は来所・電話・訪問のみの対応とさせていただきます。
フォームでの相談支援は実施しておりませんので、あらかじめご了承ください。